サービス案内

医療処置

訪問看護では、訪問看護師が医師の指示に基づいて、ご自宅で病院と同様の医療処置を実施いたします。下記以外のその他の処置に関してもご相談ください。
●呼吸管理
在宅酸素療法、人工呼吸器管理など
●栄養管理
経管栄養、中心静脈栄養など
●排泄管理
排便コントロール、膀胱留置カテーテルの管理、人工肛門など
●創傷、皮膚ケア
褥瘡の予防・処置、創傷処置、ドレーン管理など
●点滴、注射管理
静脈・皮下投与、インスリン注射、CVカテーテルの管理

日常生活のケア

訪問看護では、医療処置だけでなく、利用者の方の健康維持とケアも行います。
●体温、脈拍、血圧、呼吸の確認
●清潔の援助
入浴介助、清拭、洗髪、足浴など
●リハビリテーション
日常生活訓練、関節拘縮予防訓練、嚥下機能訓練など
●口腔ケア
●食生活に関する相談
●福祉用具に関する相談

終末期ケア

末期がんなどの末期疾患でご自宅で過ごしたい方のケア・看取りを行います。ご利用者の方とご家族に寄り添い支援いたします。
●痛みのコントロール
●看取り体制へのアドバイス
●ご本人やご家族の精神的な支援
●療養生活の助言

サービス対象者

訪問看護は、介護保険と医療保険を同時に利用することはできません。ご利用の方の状況で利用する保険が変わりますので、訪問看護を利用する前には必ず主治医や担当のケアマネジャーに相談してサービスを開始するようにしましょう。

介護保険を利用した場合

  • 主治医が作成した「訪問看護指示書」がある方
  • 要支援あるいは要介護認定を受けた65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満の方で、介護保険上の「16特定疾病」による要支援あるいは要介護認定を受けた方
16特定疾病
  • 末期の悪性腫瘍(がん)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症(MSA)
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

医療保険を利用した場合

  • 主治医が作成した「訪問看護指示書」がある方
  • 40歳未満で、医師が訪問看護の必要性を認めた方
  • 40歳以上65歳未満で、医師が訪問看護の必要性を承認、かつ16特定疾病の対象ではない方。16特定疾病の対象でも、要支援・要介護に該当しない方
  • 要支援・要介護の認定を受けた方でも、厚生労働大臣が定める疾病に該当する方。
  • 要支援・要介護の認定を受けた方でも、特別訪問看護指示書が発行された場合。
厚生労働大臣が定める疾病
  • 末期の悪性腫瘍(がん)
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ矯小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソムゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 球脊髄性筋委縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

保険外自費の場合

医療保険や介護保険を利用した場合、訪問回数や上限額などさまざまな制限がありますが、自費での訪問介護は、全額自己負担にはなりますが、制限がなく必要なサービスを受けることができます。費用やサービス内容等は事業所で異なり、医師の指示書が必要な場合もありますので、ご利用になる事業所にご確認ください。

ご利用までの流れ

介護保険を利用した場合

ご相談
担当のケアマネジャーや自治体の相談窓口にお問い合わせください。
主治医による「訪問看護指示書」の発行
訪問看護を利用する場合、主治医が出す「訪問看護指示書」が必要となります。
ケアプランの作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、ケアプランに沿って訪問看護のサービス内容が決定します。
訪問看護ステーションと契約
ケアプランが決まったら訪問看護ステーションとの契約になります。契約前にしっかり説明を受け、不明な点は確認しておきましょう。
訪問看護サービス開始
契約後に訪問看護師がケアプランに準じた「訪問看護計画書」を作成し、訪問看護計画書に沿ってサービスを提供いたします。

医療保険を利用した場合

ご相談
主治医や看護師に相談しましょう。場合によっては、主治医から訪問看護を勧められることもあります。
主治医による「訪問看護指示書」の発行
主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらいましょう。
訪問看護ステーションと契約
主治医より指示書が発行されたら、訪問看護ステーションと契約です。契約前にしっかり説明を受け、不明な点は確認しておきましょう。
訪問看護サービス開始
契約後に訪問看護師が「訪問看護計画書」を作成し、訪問看護計画書に沿ってサービスを提供いたします。

会社概要

会社名 株式会社健隼会
事業所番号 4060392174 つばめ訪問看護ステーション
4070806296 かもめケアプラン
所在地 〒813-0034
福岡市東区多の津5丁目23-18
オフィスパレア多の津Ⅱ C-1
電話番号 092-402-3337
FAX番号 092-402-3338
管理者 酒見 航平
つばめ訪問看護ステーション